法人会概要
会長あいさつ
ご挨拶を申し上げます。
須賀川法人会は、昭和25年6月に設立された須賀川税務署管内を区域とする「須賀川法人協会」と、昭和34年6月に設立された石川郡を区域とする「石川法人協会」の両会が、昭和57年4月、合併し「須賀川地方法人会連合会」と改組、健全な納税者団体として活発な法人会活動を展開し、昭和60年9月、国の認可を得て社団法人須賀川法人会を設立しました。
さらに、平成25年4月 福島県の認可を得て、公益社団法人に移行しました。
当会は、須賀川税務署管内の須賀川市、石川郡、岩瀬郡の1市4町3村の法人企業908社が会員となっております。
今後とも、皆様のご意見をお聞きし税の啓発活動や社会貢献等を通して、地域発展の一翼を担い、活力ある須賀川法人会を目指しますので、よろしくご指導ご支援賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶といたします。
須 賀 川
法 人 会
会 長 佐 川 保 博
須賀川法人会の沿革
昭和25年6月 | 須賀川税務署管内 40社で法人協会設立 |
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34年6月 | 石川郡の有志により石川法人協会設立 57社 |
56年10月 | 管内法人会の一本化。連合会の結成を決議 |
57年4月 | 須賀川地方法人会連合会設立 加入法人677社 |
60年9月 | 仙台国税局長より社団法人設立許可 |
10月 | 社団法人須賀川法人会設立総会を開催 |
初代会長に田村長太郎氏就任 | |
平成2年9月 | 加入法人1,000社突破 |
4年1月 | 須賀川法人会青年部会設立総会を開催 104名 |
5年8月 | 2代目会長、西牧政信氏就任 |
7年8月 | 社団化10周年式典開催 |
9年3月 | 須賀川法人会女性部会設立総会を開催 98名 |
8月 | 3代目会長、深谷幸弘氏就任 |
13年6月 | 4代目会長、安田好一氏就任 |
11月 | 青年部会、設立10周年記念式典開催 |
17年6月 | 5代目会長、関根郁夫氏就任 |
6月 | 社団化20周年式典開催 |
19年 2月 | 女性部会、設立10周年記念式典開催 |
21年 6月 | 6代目会長、草野美昭氏就任 |
25年 4月 | 公益社団法人へ移行 |
27年 6月 | 7代目会長、加藤敏彦氏就任 |
29年 3月 | 女性部会 設立20周年記念式典開催 |
令和 5年 2月 | 青年部会 設立30周年記念式典開催 |
5年 3月 | 女性部会 設立25周年記念研修旅行実施 |
5年 6月 | 8代目会長 佐川保博氏就任 |
法人会とは
正しい税知識を身につけたい。もっと積極的な経営をめざしたい。社会のお役に立ちたい。そんな経営者の皆さんを支援する全国組織、それが法人会です。
現在、約70万社超の会員企業、41都道府県に441の会を擁する団体として、大きく発展しています。
あなたの近く、社会と広く。どこまでも人を中心に、さまざまな活動を展開する法人会。
税のオピニオンリーダーとしての活動はもとより、会員の研さんを支援する各種の研修会、また、地域振興やボランティアなど地域に密着した活動を積極的に行っています。健全な納税者の団体、よき経営者をめざすものの団体・・・これが法人会です。
各地の法人会の研修会や、いろいろな催しに出席するうちに、自ずとさまざまな業種の経営者と知りあえます。
自分とは違う分野で活躍される方との交流。それは、新たな事業展開のヒントを得る絶好のチャンスと言えるでしょう。また、新しい仕事のつながりができ、繁栄のキッカケがつかめます。さらに積極的な情報交換を通して、お互いに経営感覚を磨き、視野を広めることができます。
法人会は、少子・高齢化、情報化、国際化がますます進むわが国社会を見据え、さまざまな角度から税制問題に取り組んでいます。
また、毎年、会員企業の意見・要望を十分に反映しながら、「税制に関する要望事項」を取りまとめています。その要望は、政府や国会などへの強い働きかけにより、法人税制の改革が実現されるなど、これまでにも大きな成果をあげています。
地域図
地図上をクリックすると、各単位会のホームページが、須賀川法人会から派生している地図上をクリックすると各市町村のホームページが表示されます。
活動報告
ブログにて、須賀川法人会の最新情報を掲載しています。
会報 「すかがわ法人ニュース」
年3回発行 内容については上記の活動報告をご覧ください。
第77号 令和3年9月発行 |
第78号 令和4年1月発行 |
第79号 令和4年9月発行 |
入会案内
会員規定
公益社団法人須賀川法人会 会費規程
(目 的)
第1条 この規程は、公益社団法人須賀川法人会(以下「本会」という。)の定款第7条の規定に基づき、 本会の法人の会費の収納に関し必要な事項を定めるものとする。
(会 費)
第2条 本会の会費年額は、「別表1」のとおりとする。
2 前項の会費については、理事会が相当の事由があると認めるときには、これを免除することができる。
(会費の使途)
第3条 前条の会費は、毎事業年度における合計額の20%以上を当該事業年度の公益目的事業に使用する。
(会費の納期)
第4条 会費の納入は年1回とし、請求後2ヵ月以内に納入しなければならない。ただし、新規会員は、入会時に納入するものとする。
2 会費の納入方法は、原則として会員が指定する金融機関の口座から年1回年額として、自動引落しにより納入する。
3 前項の自動引落しを希望しない場合、金融機関を利用しての振込によることができる。
(中途入会の会費及び納期)
第5条 事業年度の中途に入会した会員の当該事業年度の会費年額は、入会の日の属する月の翌月から年度末までの月数による。
2 当該会費年額に端数が生じる場合には、10円未満は切り捨てるものとする。
3 前項の会費の納入は、請求書の到着後すみやかに納入するものとする。
(会費の滞納)
第6条 会員が定款第8条第1項第5号に該当すると判断した場合、1ヶ月前に文書により催告し、催告に応じないときは会員資格を喪失する。
(改 廃)
第7条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て総会の決議をもって行う。
(その他)
第8条 この規程に定めのない事項については、理事会の決議を経て取り扱うものとする。
附 則
1 この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2 この規程は、公益認定を受け移行の登記をした日から施行する。
年会費
資本金別
資本金 | 年額 |
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200万円未満 | 5,000円 |
200万円以上 ~ 400万円未満 | 6,000円 |
400万円以上 ~ 600万円未満 | 7,000円 |
600万円以上 ~ 800万円未満 | 8,000円 |
800万円以上 ~ 1,000万円未満 | 9,000円 |
1,000万円以上 ~ 2,000万円未満 | 12,000円 |
2,000万円以上 ~ 4,000万円未満 | 15,000円 |
4,000万円以上 ~ 1億円未満 | 18,000円 |
1億円以上 | 20,000円 |
資本金以外のもの
同一社長による法人 | 年額 | 2,000円 |
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管外本店法人の支店、出張所等 | 〃 | 5,000円 |
共同組合等、特別法人 | 〃 | 10,000円 |
特別会員
上記以外の法人の事業所 | 年額 | 5,000円 |
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その他 | 〃 | 2,000円 |
申込方法
須賀川法人会事務局までご連絡ください。 担当:山寺・鈴木(0248-76-8411)
または、申込書を印刷し、必要事項をご記入の上、事務局まで郵送又はFAXしてください。
送付先:〒962-0844 須賀川市東町59-25
公益社団法人 須賀川法人会
FAX:0248-72-5353